一般財団法人福岡県浄化槽協会

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一般財団法人福岡県浄化槽協会 定款

第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は、一般財団法人福岡県浄化槽協会と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県糟屋郡篠栗町に置く。

   第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 この法人は、浄化槽に関する正しい知識の普及・啓発及び浄化槽法に基づく水質検査等を通じて浄化槽の製造、施工、保守点検及び清掃の適正化を図り、もって公共用水域等の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 浄化槽管理者等に対する浄化槽の正しい知識の普及・啓発に関すること。
 (2) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の検査に関すること。
 (3) 福岡県浄化槽法施行細則に規定する浄化槽放流水の水質検査に関すること。
 (4) 浄化槽の製造、施工、保守点検及び清掃の適正化並びに各種講習会、研修会に関すること。
 (5) 浄化槽に関する行政機関等との連携及び支援に関すること。
 (6) 浄化槽の設置基数の実態調査に関すること。
 (7) 浄化槽の設置情報の共有化に関すること。
 (8) 浄化槽に関する調査研究及び技術指導に関すること。
 (9) 浄化槽の機能保証制度に関すること。
 (10) 環境改善に関する調査研究、技術指導、普及啓発等に関すること。
 (11)水質汚濁等に係る測定分析に関すること。
 (12) 飲料水、工業用水、上下水道、公共用水域に係る試験検査に関すること。
 (13) 機関誌及び図書類の発刊、販売
 (14) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
2 前項の事業は、福岡県において行うものとする。
   
   第3章 資産及び会計

 (基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により、別に定める。

 (事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 (事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 公益目的支出計画実施報告書
 (4) 貸借対照表
 (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
   
第4章 評議員

 (評議員の定数)
第9条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

 (評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとし、再任を妨げない。
3 評議員は、第9条で定めた評議員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員の報酬等)
第12条 評議員には、その職務執行の対価として、毎年度総額100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

    第5章 評議員会

 (構成及び権限)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 (権限) 
第14条 評議員会は、次の事項を決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額  
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催することができる。

 (招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 (招集の通知)
第17条 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

 (議長)
第18条 評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。

 (決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決す。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 (決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 (報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 (議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

 (評議員会運営規則)
第23条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。

   第6章 役員等

 (役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
 
 (1) 理事    10名以上15名以内
 (2) 監事     3名以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、4名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって、「法人法」上の代表理事とする。
4 専務理事を「法人法」上の業務執行理事とする。

 (役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐する。

 (監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、別に定める監事監査規程による。

 (役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。4理事又は監事は、第24条第1項で定める定数に員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 (役員の報酬等)
第30条 理事及び監事には、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 (相談役)
第31条 この法人に、任意の機関として、相談役2名以内を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
 (1) 代表理事の相談に応じること。
 (2) 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。 
3 相談役の選任は、理事会において決議する。
4 相談役は、その職務を行うために要する報酬等の支払いを受けることができる。

   第7章 理事会

 (構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)
第33条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定 
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

 (開催)
第34条 理事会は、定時理事会として年2回開催するほか、必要がある場合に開催することができる。
 
 (招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 (議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 (決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

 (決議の省略)
第38条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 (報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 

 (議事録)
第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 (理事会運営規則)
第41条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

   第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

 (解散)
第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 (残余財産の帰属等)
第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。   
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

   第9章 事務局等

 (事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 (専門部会)  
第46条 この法人に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

   第10章 会員

 (会員)
第47条 この法人の目的に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第11章 公告の方法

 (公告)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

   第12章 補則

 (委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事及び設立の登記日現在の理事及び監事は、別紙役員名簿に記載のとおりとする。
4 この法人の最初の評議員は、別紙評議員名簿に記載のとおりとする。

別表  基本財産
財産の種別    場所・物量等
土    地    久留米市宮ノ陣3丁目2-38  2,107.29㎡
建    物    筑後検査センター 鉄骨造り 2階建て  1,224.44㎡



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